第18条
(手続の却下)
第1項
特許庁長官は、第17条[手続の補正]第3項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第108条[特許料の納付期限]第1項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。
特許庁長官は、第17条[手続の補正]第3項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第108条[特許料の納付期限]第1項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。