第18条
(手続の却下)
第2項
特許庁長官は、第17条[手続の補正]第3項の規定により第195条[手数料]第3項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第17条[手続の補正]第3項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を却下することができる。
特許庁長官は、第17条[手続の補正]第3項の規定により第195条[手数料]第3項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第17条[手続の補正]第3項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を却下することができる。