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第19条
(願書等の提出の効力発生時期)
第1項
願書又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているものを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号。以下この条において「________信書便法」という。)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であつて経済産業省令で定めるものにより提出した場合において、その願書又は物件を日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)に差し出した____日時を______郵便物の受領証により証明したときはその____日時に、その______郵便物又は________信書便法第2条第3項に規定する信書便物(以下この条において「信書便物」という。)の通信日付印により________表示された____日時が____明瞭であるときはその____日時に、その______郵便物又は信書便物の通信日付印により________表示された____日時のうち日のみが____明瞭であつて時刻が____明瞭でないときは________表示された日の午後12時に、その願書又は物件は、特許庁に到達したものとみなす。
願書又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているものを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号。以下この条において「信書便法」という。)第2条[定義]第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であつて経済産業省令で定めるものにより提出した場合において、その願書又は物件を日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時に、その郵便物又は信書便法第2条第3項に規定する信書便物(以下この条において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であつて時刻が明瞭でないときは表示された日の午後12時に、その願書又は物件は、特許庁に到達したものとみなす。