第190条
第1項
民事訴訟法第98条第2項、第99条[通常実施権の対抗力]から第103条[過失の推定]まで、第105条[書類の提出等]、第106条[信用回復の措置]、第107条[特許料]第1項(第2号及び第3号を除く。)及び第3項並びに第109条[特許料の減免又は猶予](送達)の規定は、この法律又は前条の経済産業省令で定める書類の送達に準用する。 この場合において、同法第98条第2項及び第100条[差止請求権]中「裁判所書記官」とあるのは「特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、同法第99条第1項中「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、同法第107条第1項中「場合には、裁判所書記官」とあるのは「場合及び審査に関する書類を送達すべき場合には、特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。