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第191条
第1項
特許庁長官の指定する職員又は審判書記官は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
1. 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
2. 前条において準用する民事訴訟法第107条第1項(第2号及び第3号を除く。)の規定により送達をすることができない場合
3. 次条第2項の規定により書類を発送することが困難な状況が6__________月間継続した場合
特許庁長官の指定する職員又は審判書記官は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
1. 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
2. 前条において準用する民事訴訟法第107条第1項(第2号及び第3号を除く。)の規定により送達をすることができない場合
3. 次条第2項の規定により書類を発送することが困難な状況が6月間継続した場合