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第191条
第2項
公示送達は、送達する書類を送達を受けるべき者に____何時でも______交付すべき旨を官報及び特許公報に掲載するとともに、その旨を特許庁の掲示場に______掲示し、又は特許庁の______事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることが__________できる状態に置くことにより行う。
公示送達は、送達する書類を送達を受けるべき者に何時でも交付すべき旨を官報及び特許公報に掲載するとともに、その旨を特許庁の掲示場に掲示し、又は特許庁の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置くことにより行う。