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第192条
第1項
______在外者に__________特許管理人がある____ときは、その__________特許管理人に______送達しなければ____ならない。
在外者に特許管理人があるときは、その特許管理人に送達しなければならない。
第2項
在外者に特許管理人がないときは、書類を________航空扱いとした書留郵便等(書留郵便又は______信書便の役務の____________うち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に付して発送することができる。
在外者に特許管理人がないときは、書類を航空扱いとした書留郵便等(書留郵便又は信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に付して発送することができる。
第3項
前項の規定により____書類を__________書留郵便等に____付して__________発送したときは、____発送の時に送達があつたものとみなす。
前項の規定により書類を書留郵便等に付して発送したときは、発送の時に送達があつたものとみなす。