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第192条
第2項
在外者に特許管理人がないときは、書類を________航空扱いとした書留郵便等(書留郵便又は______信書便の役務の____________うち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に付して発送することができる。
在外者に特許管理人がないときは、書類を航空扱いとした書留郵便等(書留郵便又は信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に付して発送することができる。