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第194条
(書類の提出等)
第1項
特許庁長官又は審査官は、当事者に対し、特許異議の申立て、審判又は再審に関する________手続以外の手続を____処理するため必要な__________書類その他の____物件の提出を求めることができる。
特許庁長官又は審査官は、当事者に対し、特許異議の申立て、審判又は再審に関する手続以外の手続を処理するため必要な書類その他の物件の提出を求めることができる。
第2項
特許庁長官又は審査官は、____________関係行政機関又は__________学校その他の____団体に対して審査に必要な____調査を____依頼することができる。
特許庁長官又は審査官は、関係行政機関又は学校その他の団体に対して審査に必要な調査を依頼することができる。