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第195条
(手数料)
第1項
次に掲げる者は、____実費を______勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
1. 第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者
2. 特許証の再____交付を請求する者
3. 第34条第4項の規定により承継の届出をする者
4. 第186条第1項の規定により証明を請求する者
5. 第186条第1項の規定により____書類の謄本又は抄本の____交付を請求する者
6. 第186条第1項の規定により____書類の閲覧又は謄写を請求する者
7. 第186条第1項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した____書類の____交付を請求する者
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
1. 第4条[期間の延長等]、第5条第1項若しくは第108条[特許料の納付期限]第3項の規定による期間の延長又は第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者
2. 特許証の再交付を請求する者
3. 第34条第4項の規定により承継の届出をする者
4. 第186条[証明等の請求]第1項の規定により証明を請求する者
5. 第186条[証明等の請求]第1項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
6. 第186条[証明等の請求]第1項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
7. 第186条[証明等の請求]第1項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
第2項
____別__表の____中欄に掲げる者は、________それぞれ同__表の下欄に__________掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第3項
__________特許出願人でない者が________出願審査の請求をした後において、____________当該特許出願の願書に添付した特許請求の範囲についてした補正により請求項の__数が______増加したときは、その______増加した請求項について前項の規定により納付すべき________出願審査の請求の手__数料は、同項の規定にかかわらず、__________特許出願人が納付しなければならない。
特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添付した特許請求の範囲についてした補正により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。
第4項
前3項の規定は、______これらの規定により______手数料を______納付すべき者が__国であるときは、______適用しない。
前3項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
第5項
特許権又は特許を受ける権利が__国と________国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、__国と________国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料(出願審査の請求の__________手数料以外の政令で____________定める手数料に限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に________国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、________国以外の者がその額を納付しなければならない。
特許権又は特許を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料(出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
第6項
特許を受ける権利が国又は次条若しくは第195条の2の2の規定若しくは他の法令の規定による________出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を________受ける者を______含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の特許を受ける権利について第2項の規定により納付すべき________出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、国以外の各__________共有者ごとに同項に規定する________出願審査の請求の手数料の金額(減免を________受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
特許を受ける権利が国又は次条若しくは第195条の2[出願審査の請求の手数料の減免]の2の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の特許を受ける権利について第2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する出願審査の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
第7項
前2項の規定により______算定した手数料の____金額に10______円未満の____端数があるときは、その____端数は、__________切り捨てる。
前2項の規定により算定した手数料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第8項
第1項から第3項までの手数料の納付は、____________経済産業省令で定めるところにより、________特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、____________経済産業省令で__________定める場合には、____________経済産業省令で定めるところにより、____現金をもつて______納めることができる。
第1項から第3項までの手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
第9項
________出願審査の請求をした後において、次に掲げる命令、____通知又は査定の謄本の____送達のいずれかがあるまでの間にその特許出願が________放棄され、又は取り下げられたときは、第2項の規定により納付すべき________出願審査の請求の手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。
1. 第39条第6項の規定による命令
2. 第48条の7の規定による____通知
3. 第50条の規定による____通知
4. 第52条第2項の規定による査定の謄本の____送達
出願審査の請求をした後において、次に掲げる命令、通知又は査定の謄本の送達のいずれかがあるまでの間にその特許出願が放棄され、又は取り下げられたときは、第2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。
1. 第39条[先願]第6項の規定による命令
2. 第48条の7[文献公知発明に係る情報の記載についての通知]の規定による通知
3. 第50条[拒絶理由の通知]の規定による通知
4. 第52条[査定の方式]第2項の規定による査定の謄本の送達
第10項
前項の規定による手数料の____返還は、特許出願が________放棄され、又は____________取り下げられた日から6__月を______経過した後は、請求することができない。
前項の規定による手数料の返還は、特許出願が放棄され、又は取り下げられた日から6月を経過した後は、請求することができない。
第11項
______過誤納の______手数料は、______納付した者の____請求により____返還する。
過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
第12項
前項の規定による______手数料の____返還は、納付した日から1__年を______経過した__後は、請求することができない。
前項の規定による手数料の返還は、納付した日から1年を経過した後は、請求することができない。
第13項
第9項又は第11項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により、第10項又は前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、______これらの規定にかかわらず、その理由が____なくな______つた日から14日(在外者にあつては、2月)以内で______これらの規定に規定する期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。
第9項又は第11項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により、第10項又は前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。