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第195-2条
(出願審査の請求の手数料の減免)
第1項
特許庁長官は、自己の特許出願について________出願審査の請求をする者であ________つて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、________出願審査の請求の手数料を納付することが____困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第2項の規定により納付すべき________出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。 ただし、当該者のうち経済的____困難その他の事由により________出願審査の請求の手数料を納付することが特に____困難であると認められる者として政令で定める者以外の者に対しては、政令で__________定める件数を限度とする。
特許庁長官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。 ただし、当該者のうち経済的困難その他の事由により出願審査の請求の手数料を納付することが特に困難であると認められる者として政令で定める者以外の者に対しては、政令で定める件数を限度とする。