第195-4条
(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)
第1項
査定、取消決定若しくは審決及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書若しくは第120条の5[意見書の提出等]第2項若しくは第134条の2[特許無効審判における訂正の請求]第1項の訂正の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為については、行政不服審査法の規定による審査請求をすることができない。
査定、取消決定若しくは審決及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書若しくは第120条の5[意見書の提出等]第2項若しくは第134条の2[特許無効審判における訂正の請求]第1項の訂正の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為については、行政不服審査法の規定による審査請求をすることができない。