第195条
(手数料)
第1項
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
1. 第4条[期間の延長等]、第5条第1項若しくは第108条[特許料の納付期限]第3項の規定による期間の延長又は第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者
2. 特許証の再交付を請求する者
3. 第34条第4項の規定により承継の届出をする者
4. 第186条[証明等の請求]第1項の規定により証明を請求する者
5. 第186条[証明等の請求]第1項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
6. 第186条[証明等の請求]第1項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
7. 第186条[証明等の請求]第1項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者