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第195条
(手数料)
第3項
__________特許出願人でない者が________出願審査の請求をした後において、____________当該特許出願の願書に添付した特許請求の範囲についてした補正により請求項の__数が______増加したときは、その______増加した請求項について前項の規定により納付すべき________出願審査の請求の手__数料は、同項の規定にかかわらず、__________特許出願人が納付しなければならない。
特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添付した特許請求の範囲についてした補正により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。