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第195条
(手数料)
第5項
特許権又は特許を受ける権利が__国と________国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、__国と________国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料(出願審査の請求の__________手数料以外の政令で____________定める手数料に限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に________国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、________国以外の者がその額を納付しなければならない。
特許権又は特許を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料(出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。