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第195条
(手数料)
第6項
特許を受ける権利が国又は次条若しくは第195条の2の2の規定若しくは他の法令の規定による________出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を________受ける者を______含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の特許を受ける権利について第2項の規定により納付すべき________出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、国以外の各__________共有者ごとに同項に規定する________出願審査の請求の手数料の金額(減免を________受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
特許を受ける権利が国又は次条若しくは第195条の2[出願審査の請求の手数料の減免]の2の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の特許を受ける権利について第2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する出願審査の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。