第195条
(手数料)
第9項
出願審査の請求をした後において、次に掲げる命令、通知又は査定の謄本の送達のいずれかがあるまでの間にその特許出願が放棄され、又は取り下げられたときは、第2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。
1. 第39条[先願]第6項の規定による命令
2. 第48条の7[文献公知発明に係る情報の記載についての通知]の規定による通知
3. 第50条[拒絶理由の通知]の規定による通知
4. 第52条[査定の方式]第2項の規定による査定の謄本の送達