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第199条
(偽証等の罪)
第1項
この法律の規定により______宣誓した証人、鑑定人又は______通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。
この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。
第2項
前項の罪を____犯した者が事件の判定の謄本が________送達され、又は特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定する前に______自白したときは、その__刑を______減軽し、又は免除することができる。
前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。