目次
前ページ
次ページ
______査証人又は______査証人であ______つた者が査証に関して______知得した秘密を______漏らし、又は______盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
査証人又は査証人であつた者が査証に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。