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第1項の規定により第196条、第196条の2又は前条第1項の________違反行為につき法人又は人に______罰金刑を__________科する場合における____時効の期間は、これらの規定の罪についての____時効の期間に____よる。
第1項の規定により第196条[侵害の罪]、第196条の2又は前条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。