第202条
(過料)
第1項
第151条(第71条第3項、第120条[証拠調べ及び証拠保全](第174条[審判の規定等の準用]第1項において準用する場合を含む。)及び第174条[審判の規定等の準用]第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第207条第1項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第151条(第71条第3項、第120条[証拠調べ及び証拠保全](第174条[審判の規定等の準用]第1項において準用する場合を含む。)及び第174条[審判の規定等の準用]第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第207条第1項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、10万円以下の過料に処する。