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この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から______呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに______出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは____通訳を____拒んだときは、10万円以下の過料に処する。
この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、10万円以下の過料に処する。