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第21条
(手続の続行)
第1項
特許庁長官又は審判長は、特許庁に____事件が______係属している場合において、________________特許権その他特許に関する権利の移転があつたときは、________________特許権その他特許に関する権利の______承継人に対し、その____事件に関する手続を____続行することができる。
特許庁長官又は審判長は、特許庁に事件が係属している場合において、特許権その他特許に関する権利の移転があつたときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。