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第22条
(手続の中断又は中止)
第1項
特許庁長官又は審判官は、決定、査定又は審決の謄本の______送達後に______中断した手続の____受継の申立について、____受継を____許すかどうかの決定をしなければならない。
特許庁長官又は審判官は、決定、査定又は審決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立について、受継を許すかどうかの決定をしなければならない。
第2項
前項の____決定は、____文書をもつて____行い、かつ、____理由を____附さなければならない。
前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。