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第23条
第1項
特許庁長官又は審判官は、______中断した審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続を________受け継ぐべき者が____受継を__怠つたときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、____受継を命じなければならない。
特許庁長官又は審判官は、中断した審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。
第2項
特許庁長官又は______審判官は、前項の規定により______指定した期間内に______受継がないときは、その期間の____経過の日に______受継があつたものとみなすことができる。
特許庁長官又は審判官は、前項の規定により指定した期間内に受継がないときは、その期間の経過の日に受継があつたものとみなすことができる。
第3項
特許庁長官又は______審判長は、前項の規定により__________受継があつたものと______みなしたときは、その旨を______当事者に______通知しなければならない。
特許庁長官又は審判長は、前項の規定により受継があつたものとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。