目次
前ページ
次ページ
第23条
第1項
特許庁長官又は審判官は、______中断した審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続を________受け継ぐべき者が____受継を__怠つたときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、____受継を命じなければならない。
特許庁長官又は審判官は、中断した審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。