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特許庁長官又は______審判長は、前項の規定により__________受継があつたものと______みなしたときは、その旨を______当事者に______通知しなければならない。
特許庁長官又は審判長は、前項の規定により受継があつたものとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。