目次
前ページ
次ページ
第25条
(外国人の権利の享有)
第1項
日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない外国人は、次の各号の1に該当する場合を除き、________________特許権その他特許に関する権利を____享有することができない。
1. その者の________属する国において、日本____国民に対しその____国民と同一の____条件により________________特許権その他特許に関する権利の____享有を認めているとき。
2. その者の________属する国において、日本国がその____国民に対し________________特許権その他特許に関する権利の____享有を認める場合には日本____国民に対しその____国民と同一の____条件により________________特許権その他特許に関する権利の____享有を認めることとしているとき。
3. 条約に別段の定があるとき。
日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない外国人は、次の各号の1に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない。
1. その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているとき。
2. その者の属する国において、日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているとき。
3. 条約に別段の定があるとき。