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第27条
(特許原簿への登録)
第1項
次に掲げる事項は、特許庁に______________備える特許原簿に登録する。
1. 特許権の設定、存続期間の延長、移転、信託による変更、消滅、回復又は____処分の制限
2. 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は____処分の制限
3. 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は____処分の制限
4. 仮専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は____処分の制限
次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。
1. 特許権の設定、存続期間の延長、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限
2. 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
3. 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
4. 仮専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
第2項
特許原簿は、その全部又は1部を磁気テープ(これに__________準ずる方法により1定の事項を____確実に記録して置くことが________できる物を含む。以下同じ。)をもつて____調製することができる。
特許原簿は、その全部又は1部を磁気テープ(これに準ずる方法により1定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
第3項
この法律に規定するもののほか、登録に関して____必要な____事項は、____政令で______定める。
この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。