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第27条
(特許原簿への登録)
第1項
次に掲げる事項は、特許庁に______________備える特許原簿に登録する。
1. 特許権の設定、存続期間の延長、移転、信託による変更、消滅、回復又は____処分の制限
2. 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は____処分の制限
3. 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は____処分の制限
4. 仮専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は____処分の制限
次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。
1. 特許権の設定、存続期間の延長、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限
2. 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
3. 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
4. 仮専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限