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第29条
(特許の要件)
第2項
__________特許出願前にその発明の__________属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に__________掲げる発明に____基いて____容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。