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第2条
(定義)
第3項
この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
1. __物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その__物の生産、使用、______譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その__物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は______譲渡等の申出(______譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
2. 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
3. __物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した__物の使用、______譲渡等、輸出若しくは輸入又は______譲渡等の申出をする行為
この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
1. 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
2. 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
3. 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為