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第2条
(定義)
第4項
この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する____指令であつて、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)________________その他電子計算機による処理の用に__________供する情報であ______________つてプログラムに準ずるものをいう。
この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。