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第3条
(期間の計算)
第1項
この法律又はこの法律に基く命令の規定に________よる期間の計算は、次の規定による。
1. 期間の____初日は、算入しない。
ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
2. 期間を定めるのに__月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
__月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、____最後の__月又は年においてその起算日に____応当する日の前日に満了する。
ただし、____最後の__月に____応当する日がないときは、その__月の末日に満了する。
この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。
1. 期間の初日は、算入しない。
ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
2. 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
第2項
特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の____末日が行政機関の____休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日に__________当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の____末日とする。
特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条[目的]第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。