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第30条
(発明の新規性の喪失の例外)
第1項
特許を受ける権利を有する者の__意に____反して第29条第1項各号のいずれかに該当するに__________至つた発明は、その該当するに________至つた日から1年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項各号のいずれかに該当するに____至らなかつたものとみなす。
特許を受ける権利を有する者の意に反して第29条[特許の要件]第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。
第2項
特許を受ける権利を有する者の行為に______起因して第29条第1項各号のいずれかに該当するに__至つた発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する____公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに__至つたものを除く。)も、その該当するに__至つた日から1年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第2項の規定の適用については、前項と同様とする。
特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第29条[特許の要件]第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第2項の規定の適用については、前項と同様とする。
第3項
前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第29条第1項各号のいずれかに該当するに__________至つた発明が前項の規定の適用を受けることが__________できる発明であることを____証明する書面(次項において「__________証明書」という。)を特許出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第29条[特許の要件]第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を特許出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
第4項
______証明書を____提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に______証明書を____提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくな______つた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその______証明書を特許庁長官に____提出することができる。
証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。