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第30条
(発明の新規性の喪失の例外)
第4項
______証明書を____提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に______証明書を____提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくな______つた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその______証明書を特許庁長官に____提出することができる。
証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。