目次
前ページ
次ページ
__公の秩序、善良の____風俗又は______公衆の____衛生を害するおそれがある発明については、第29条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第29条[特許の要件]の規定にかかわらず、特許を受けることができない。