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第33条
(特許を受ける権利)
第1項
____特許を__________受ける権利は、____移転することが______できる。
第2項
____特許を__________受ける権利は、____質権の____目的とすることが____できない。
特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。
第3項
特許を受ける権利が共有に________係るときは、各______共有者は、他の______共有者の____同意を得なければ、その____持分を____譲渡することができない。
特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。
第4項
特許を受ける権利が共有に________係るときは、各______共有者は、他の______共有者の____同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて______取得すべき特許権について、仮専用実施権を______設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。
特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。