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第34条
第1項
__________特許出願前における特許を__________受ける権利の____承継は、その__________承継人が特許出願をしなければ、第3者に____対抗することができない。
特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第3者に対抗することができない。
第2項
____同一の者から____承継した____同一の特許を受ける権利について同日に2以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた______者以外の者の____承継は、第3者に____対抗することができない。
同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について同日に2以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた者以外の者の承継は、第3者に対抗することができない。
第3項
____同一の者から______承継した____同一の発明及び考案についての特許を__________受ける権利及び実用新案登録を__________受ける権利について____同日に特許出願及び実用新案登録出願があつたときも、前項と____同様とする。
同一の者から承継した同一の発明及び考案についての特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利について同日に特許出願及び実用新案登録出願があつたときも、前項と同様とする。
第4項
__________特許出願後における特許を受ける権利の____承継は、__________相続その他の一般____承継の場合を除き、特許庁長官に______届け出なければ、その効力を生じない。
特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。
第5項
特許を受ける権利の__________相続その他の________一般承継があつたときは、______承継人は、________遅滞なく、その旨を特許庁長官に______届け出なければならない。
特許を受ける権利の相続その他の一般承継があつたときは、承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
第6項
____同一の者から____承継した____同一の特許を受ける権利の____承継について同日に2以上の____届出があつたときは、____届出をした者の協議により定めた______者以外の者の____届出は、その効力を生じない。
同一の者から承継した同一の特許を受ける権利の承継について同日に2以上の届出があつたときは、届出をした者の協議により定めた者以外の者の届出は、その効力を生じない。
第7項
第39条第6項及び第7項の____規定は、第2項、第3項及び____前項の____場合に____準用する。
第39条[先願]第6項及び第7項の規定は、第2項、第3項及び前項の場合に準用する。