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第34-2条
(仮専用実施権)
第1項
特許を__________受ける権利を有する者は、その特許を__________受ける権利に______基づいて______取得すべき特許権について、その特許出願の願書に____最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、仮専用実施権を設定することができる。
特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、仮専用実施権を設定することができる。