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第34-2条
(仮専用実施権)
第2項
仮__________専用実施権に____________係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許権について、____当該仮__________専用実施権の________設定行為で定めた範囲内において、__________専用実施権が________設定されたものとみなす。
仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、専用実施権が設定されたものとみなす。