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第34-2条
(仮専用実施権)
第4項
仮__________専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の____承諾を得た場合に限り、その仮__________専用実施権に______基づいて______取得すべき__________専用実施権について、他人に仮通常実施権を____許諾することができる。
仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。