第34-2条
(仮専用実施権)
第5項
仮専用実施権に係る特許出願について、第44条[特許出願の分割]第1項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮専用実施権が設定されたものとみなす。 ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
仮専用実施権に係る特許出願について、第44条[特許出願の分割]第1項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮専用実施権が設定されたものとみなす。 ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。