目次
前ページ
次ページ
第34-2条
(仮専用実施権)
第6項
仮専用実施権は、その________特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その________特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは________却下されたとき又はその________特許出願について____拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、____消滅する。
仮専用実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。