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第34-3条
(仮通常実施権)
第1項
特許を__________受ける権利を有する者は、その特許を__________受ける権利に______基づいて______取得すべき特許権について、その特許出願の願書に____最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を____許諾することができる。
特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
第2項
前項の規定による仮__________通常実施権に____________係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、____当該仮__________通常実施権を有する者に対し、その特許権について、____当該仮__________通常実施権の________設定行為で定めた範囲内において、__________通常実施権が________許諾されたものとみなす。
前項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
第3項
前条第2項の規定により、同条第4項の規定による仮__________通常実施権に係る仮__________専用実施権について__________専用実施権が________設定されたものとみなされたときは、____当該仮__________通常実施権を有する者に対し、その__________専用実施権について、____当該仮__________通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、__________通常実施権が________許諾されたものとみなす。
前条第2項の規定により、同条第4項の規定による仮通常実施権に係る仮専用実施権について専用実施権が設定されたものとみなされたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
第4項
仮通常実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者(仮専用実施権に基づいて______取得すべき専用実施権についての仮通常実施権にあつては、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者)の承諾を得た場合及び__________相続その他の________一般承継の場合に限り、移転することができる。
仮通常実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者(仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権にあつては、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
第5項
第1項若しくは前条第4項又は実用新案法第4条の2第1項の規定による仮通常実施権に係る第41条第1項の先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(____当該先の出願が第36条の2第2項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第1項の外国語書面)に記載された発明に______基づいて第41条第1項の規定による優先権の主張があつたときは、____当該仮通常実施権を有する者に対し、____当該優先権の主張を伴う特許出願に係る特許を受ける権利に______基づいて取得すべき特許権について、____当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。 ただし、____当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第1項若しくは前条第4項又は実用新案法第4条の2第1項の規定による仮通常実施権に係る第41条[特許出願等に基づく優先権主張]第1項の先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が第36条の2第2項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第1項の外国語書面)に記載された発明に基づいて第41条[特許出願等に基づく優先権主張]第1項の規定による優先権の主張があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該優先権の主張を伴う特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。 ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第6項
仮通常実施権に係る特許出願について、第44条第1項の規定による特許出願の____分割があつたときは、____当該仮通常実施権を有する者に対し、____当該特許出願の____分割に________係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、____当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が________許諾されたものとみなす。 ただし、____当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
仮通常実施権に係る特許出願について、第44条[特許出願の分割]第1項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。 ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第7項
前条第5項本文の規定により、同項に規定する新たな特許出願に係る特許を受ける権利に______基づいて______取得すべき特許権についての仮専用実施権(以下この項において「新たな特許出願に係る仮専用実施権」という。)が設定されたものとみなされたときは、________当該新たな特許出願に________係るもとの特許出願に係る特許を受ける権利に______基づいて______取得すべき特許権についての仮専用実施権に______基づいて______取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者に対し、________当該新たな特許出願に係る仮専用実施権に______基づいて______取得すべき専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。 ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
前条第5項本文の規定により、同項に規定する新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権(以下この項において「新たな特許出願に係る仮専用実施権」という。)が設定されたものとみなされたときは、当該新たな特許出願に係るもとの特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者に対し、当該新たな特許出願に係る仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。 ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第8項
実用新案法第4条の2第1項の規定による仮__________通常実施権に係る実用新案登録出願について、第46条第1項の規定による出願の変更があつたときは、____当該仮__________通常実施権を有する者に対し、____当該出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、____当該仮__________通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮__________通常実施権が________許諾されたものとみなす。 ただし、____当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
実用新案法第4条の2第1項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について、第46条[出願の変更]第1項の規定による出願の変更があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。 ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第9項
意匠法(昭和34年法律第125号)第5条の2第1項の規定による仮通常実施権に________________係る意匠登録出願について、第46条第2項の規定による出願の変更があつたときは、____当該仮通常実施権を有する者に対し、____当該出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、____当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が________許諾されたものとみなす。 ただし、____当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
意匠法(昭和34年法律第125号)第5条の2第1項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について、第46条[出願の変更]第2項の規定による出願の変更があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。 ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第10項
仮通常実施権は、その________特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その________特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは________却下されたとき又はその________特許出願について____拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、____消滅する。
仮通常実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。
第11項
前項に__________定める場合のほか、前条第4項の規定又は第7項____本文の規定による仮通常実施権は、その仮専用実施権が____消滅したときは、____消滅する。
前項に定める場合のほか、前条第4項の規定又は第7項本文の規定による仮通常実施権は、その仮専用実施権が消滅したときは、消滅する。
第12項
第33条第2項及び第3項の____規定は、仮__________通常実施権に____準用する。
第33条[特許を受ける権利]第2項及び第3項の規定は、仮通常実施権に準用する。