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第34-3条
(仮通常実施権)
第12項
第33条第2項及び第3項の
____
規定
は、仮
__________
通常実施権
に
____
準用
する。
第33条
[特許を受ける権利]
第2項及び第3項の規定は、仮通常実施権に準用する。
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