第34-3条
(仮通常実施権)
第5項
第1項若しくは前条第4項又は実用新案法第4条の2第1項の規定による仮通常実施権に係る第41条[特許出願等に基づく優先権主張]第1項の先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が第36条の2第2項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第1項の外国語書面)に記載された発明に基づいて第41条[特許出願等に基づく優先権主張]第1項の規定による優先権の主張があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該優先権の主張を伴う特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。 ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。