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第34-3条
(仮通常実施権)
第7項
前条第5項本文の規定により、同項に規定する新たな特許出願に係る特許を受ける権利に______基づいて______取得すべき特許権についての仮専用実施権(以下この項において「新たな特許出願に係る仮専用実施権」という。)が設定されたものとみなされたときは、________当該新たな特許出願に________係るもとの特許出願に係る特許を受ける権利に______基づいて______取得すべき特許権についての仮専用実施権に______基づいて______取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者に対し、________当該新たな特許出願に係る仮専用実施権に______基づいて______取得すべき専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。 ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
前条第5項本文の規定により、同項に規定する新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権(以下この項において「新たな特許出願に係る仮専用実施権」という。)が設定されたものとみなされたときは、当該新たな特許出願に係るもとの特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者に対し、当該新たな特許出願に係る仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。 ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。