第34-3条
(仮通常実施権)
第9項
意匠法(昭和34年法律第125号)第5条の2第1項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について、第46条[出願の変更]第2項の規定による出願の変更があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。 ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
意匠法(昭和34年法律第125号)第5条の2第1項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について、第46条[出願の変更]第2項の規定による出願の変更があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。 ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。