第34-4条
(登録の効果)
第1項
仮専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は第34条の2[仮専用実施権]第6項の規定によるものを除く。)又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
第2項
前項の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
仮専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は第34条の2[仮専用実施権]第6項の規定によるものを除く。)又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
前項の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。